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更新日:2024年8月1日
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となったかたは市町村長への事後届出が義務付けられました。
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得したかたは、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出しているかたは対象外です。
地域森林計画の対象となっている森林(5条森林)です。
地域森林計画の対象となっている森林の確認は蓮田市役所農政課にお問い合わせください。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出をしてください。
1.森林の土地の所有者届出書
2.登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
3.土地の位置を示す図面
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