ここから本文です。
更新日:2024年7月1日
環境影響評価は、大規模な開発事業の実施が環境に及ぼす影響について、その事業の実施前に事業者自らが事業の実施による環境への影響を調査・予測・評価し、これを公表するとともに、地域住民等から環境保全上の意見を聴き、これを事業計画に反映させることにより、公害の防止や自然環境の保全を図るための制度です。
高虫西部地区は、埼玉県環境影響評価条例の対象となり、環境影響評価を実施する必要があります。高虫西部地区から3キロメートル以内の区域が、関係する市町となり、蓮田市、桶川市、久喜市、伊奈町、白岡市、上尾市、北本市、鴻巣市が該当します。
これまで調査計画書、準備書の手続きを経て、評価書を取りまとめ、縦覧が終了しました。
事業施行中は評価書に即した環境保全措置が講じられているか確認を行うため、3か月に1回施行者から埼玉県へ報告義務があります。
また、事業完了後は評価書に示した事後調査計画に基づき、工事中及び供用開始後の環境の状況につ いて検証し、事後調査書に記載します。
お問い合わせ