ホーム > 暮らし・防災 > 選挙 > 選挙の概要 > 選挙権・被選挙権

ここから本文です。

更新日:2023年3月1日

選挙権・被選挙権

選挙権(投票できる権利)

衆議院議員、参議院議員

満18歳以上の日本国民

都道府県知事、都道府県の議会議員

満18歳以上の日本国民

引き続き3ヶ月以上、市町村の区域内に住所を有する者

引き続き同じ都道府県内の他の市町村に住所を移した場合は、引き続き選挙権を有します。ただし、投票を行う場合には、「引続居住証明書類」を提示するか、引き続き県内に居住していることを申し出て、居住しているか確認を受ける必要があります。

市町村長、市町村の議会議員

満18歳以上の日本国民

引き続き3ヶ月以上、市町村の区域内に住所を有する者

被選挙権(公職につくことができる権利)

参議院議員、都道府県知事

満30歳以上の日本国民

衆議院議員、市町村長

満25歳以上の日本国民

都道府県の議会議員、市町村の議会議員

当該選挙権を有する満25歳以上の日本国民

選挙権を持っていても、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。

犯罪などで公民権を停止されている者など欠格事由に該当する人は除かれます。

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会選挙担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:103