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更新日:2023年3月1日
満18歳以上の日本国民
満18歳以上の日本国民
引き続き3ヶ月以上、市町村の区域内に住所を有する者
引き続き同じ都道府県内の他の市町村に住所を移した場合は、引き続き選挙権を有します。ただし、投票を行う場合には、「引続居住証明書類」を提示するか、引き続き県内に居住していることを申し出て、居住しているか確認を受ける必要があります。
満18歳以上の日本国民
引き続き3ヶ月以上、市町村の区域内に住所を有する者
満30歳以上の日本国民
満25歳以上の日本国民
当該選挙権を有する満25歳以上の日本国民
選挙権を持っていても、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。
犯罪などで公民権を停止されている者など欠格事由に該当する人は除かれます。
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