更新日:2023年1月27日
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿抄本の閲覧制度
1.閲覧できる場合
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用されるおそれがある場合等に閲覧を拒否することができることとされています。
2.必要な書類
- 登録の有無の確認
- 政治活動・選挙運動(公職の候補者等)
- (1)閲覧申出書
- (2)公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
- 政治活動・選挙運動(政党その他の政治団体)
- (1)閲覧申出書
- (2)政治団体設立届出書の写し
- (3)活動実績を示す資料
- 調査研究
- (1)閲覧申出書
- (2)調査研究の概要・実施体制を示す資料
「2.公職の候補者等」の(2)の資料は、現職は省略が可能です。「3.政党その他の政治団体」の(3)の資料は、現職が所属する政治団体は省略が可能です。
閲覧をするにあたっては本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。
閲覧申出書用紙のダウンロードはこちらから