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更新日:2021年7月1日
転出届は、居住が蓮田市から他の市区町村に移る時に届け出なければなりません。
届出人は、本人および世帯主、または世帯主と同一の世帯に属する方などで、本人の依頼を受けた方になります。
転出届をすると、転出証明書が発行されます。新住所地で転入届をする時には、この証明書を添えて届出をしなければなりません。また平成24年7月9日より外国人住民の方も同じ扱いとなっています。
なお、郵送による届出もできます。詳しくは、下記の関連コンテンツをご覧ください。
引越し前または引越し後14日以内
児童や高齢者等を含む世帯の場合は、上記のほかにも必要なものがあります。事前にお問合せください。
郵便により転出を行う場合は、下記の申請書にご記入の上、本人確認書類の写し、返信用封筒を同封して蓮田市役所市民課までお送りください。
特例転出※1(マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方のみ対象です)を希望する場合は申請書余白に特例転出希望と記載してください。
(特例転出の場合は、返信用封筒は不要です。)
マイナンバーカード、または住民基本台帳カードの交付を受けている方は、窓口または郵送等で転出届(特例転出届)の手続きをすると、転出証明書を受け取ることなく新住所地で転入手続きをすることができます。(新住所地での転入手続きは、蓮田市で転出届を出した後になります。)
マイナンバーカード、または住民基本台帳カードに電子証明書のある方は電子申請も可能です。
手続きは電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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