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更新日:2022年4月12日
転入届は、居住が他の市区町村から蓮田市に移った時に届け出なければなりません。
届出人は、本人および世帯主、または世帯主と同一の世帯に属する方などで、本人の依頼を受けた方になります。
また、平成24年7月9日より外国人住民の方も同じ取り扱いとなっています。
蓮田市に住み始めた日から14日以内(期間満了日が休日となる場合はその翌日)
児童や高齢者等を含む世帯の場合は、上記のほかにも必要なものがあります。事前にお問合せください。
国外から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、転入の手続きが必要になります。
ただし、帰国の期間が1年未満であるときは、住所は国外にあるものとして扱いますので、転入届の受け付けはできません。
国外からの転入手続きをする場合は以下のものをお持ちください。
※転入等の住所異動の手続きは、法令により届出の事由が生じた日から原則として14日以内に行わなければならないとされていますが、国からの通知により、当分の間、届出期間を過ぎても、「正当な理由」があったものとして手続きいただけます。
このため、国外から帰国または来日された方は、国が定める待機期間を経過したのちに、住民異動届の手続きにご来庁いただくよう、お願い申し上げます。
マイナンバーカード、または住民基本台帳カードの交付を受けている方は、前住所地市町村に窓口または郵送等で転出届(特例転出届)の手続きをすると、転出証明書を受け取ることなく、蓮田市で転入手続きをすることができます。転入手続きの際には、本人または同時に転入する同一世帯員の住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちいただき、暗証番号の入力が必要になります。
詳しくは、下記の関連コンテンツをご覧ください。
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