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更新日:2025年8月27日
住民基本台帳法施行令の改正により、住民票に旧氏が記載されている方については、旧氏の振り仮名の記載が追加されることとなりました。
対象となる方には、住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書及び申請方法等についての案内を発送します。
通知書に記載している旧氏の振り仮名が正しくない方、又は、令和8年5月26日よりも前に、通知書に記載されたとおりの振り仮名が記載された証明書(住民票の写し等)を取得したい方は、以下の「旧氏の振り仮名記載請求書」により届出してください。
なお、郵送された通知書の振り仮名に間違いがない場合は、手続き不要です。手続きをしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
また、令和8年6月頃からマイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載することができるようになる予定です。
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