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更新日:2022年2月1日
天井または壁の屋内に面する部分で
火災の発生を未然に又は早期に、有効に感知することができるように設置して下さい。
住宅用火災警報器
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蓮田市消防本部・消防署では、住宅用火災警報器等を直接販売することはありません。また販売を業者に委託すること、業者による点検の必要もありませんので、消防職員のような服装や態度で条例をゆがめて伝えて購入等を迫る、悪質な訪問販売等には十分にご注意下さい!!
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