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更新日:2022年2月1日

部屋のどこに設置するの?

天井または壁の屋内に面する部分で

  1. 壁やはりから60センチメートル以上離れた天井
  2. 壁の場合は天井から15センチメートル以上50センチメートル以内の場所
  3. 換気口などの空気吹出し口から1メートル50センチメートル以上離した場所

火災の発生を未然に又は早期に、有効に感知することができるように設置して下さい。

天井に設置する場合

住宅用火災警報器マーク住宅用火災警報器

天井の場合

天井に設置する場合

はりなどがある場合

天井にはりなどがある場合

壁に設置する場合

壁の場合

壁に設置する場合

エアコンなどの吹き出し口付近の場合

エアコンなどの吹き出し口付近に設置する場合

住宅用火災警報器等の設置などについてのお問い合わせ・ご質問については下記までご連絡ください。

蓮田市消防本部・消防署では、住宅用火災警報器等を直接販売することはありません。また販売を業者に委託すること、業者による点検の必要もありませんので、消防職員のような服装や態度で条例をゆがめて伝えて購入等を迫る、悪質な訪問販売等には十分にご注意下さい!!

お問い合わせ

所属課室:消防課予防係

埼玉県蓮田市閏戸178番地1

電話番号:048-768-1109