更新日:2022年2月1日
どこに設置すればいいの?
- 寝室(普段、就寝に使われる部屋。子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。)
- 寝室がある階の階段(寝室が1階のみにある場合は不要、屋外階段の場合も不要です)
- 3階建て以上の場合で、寝室がある階から2つ下の階の階段(その階段の上階の階段に住宅用火災警報器等が設置されている場合は不要)
- 3階建て以上の場合で、寝室が1階のみにある場合は居室のある最上階の階段
- 上記1.~4.以外の階のうち、床面積が7平方メートル(4畳半)以上である居室が5以上ある階の廊下など
1階平屋建て住宅設置例
住宅用火災警報器
2階建て住宅設置例
寝室が1階のみ
寝室が2階のみ
寝室が1階と2階
3階建て住宅設置例
寝室が1階のみ
寝室が2階のみ
寝室が3階のみ
寝室が1階と2階
寝室が1階と3階
寝室が2階と3階
寝室が1階・2階・3階
1の階に7平方メートル以上の居室が5以上存する住宅設置例
寝室が1階と2階
寝室が2階のみ
住宅用火災警報器等の設置などについてのお問い合わせ・ご質問については下記までご連絡ください。
蓮田市消防本部・消防署では、住宅用火災警報器等を直接販売することはありません。また販売を業者に委託すること、業者による点検の必要もありませんので、消防職員のような服装や態度で条例をゆがめて伝えて購入等を迫る、悪質な訪問販売等には十分にご注意下さい!!