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更新日:2023年7月10日
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、頭を冷やし冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約等に、この制度が設けられています。
クーリング・オフをすると、支払ったお金は返金され、消費者は手元にある商品を返品します。(返品費用も事業者負担)
クーリング・オフができる取引と期間は、法律で定められています。(事業者が約款で定めている場合もあります。)
以下のクーリング・オフができる取引は特定商取引法によるものです。
店舗や営業所等以外の場所(自宅や喫茶店等)での、原則すべての商品・サービスおよび特定権利の契約はクーリング・オフできます。街頭で誘われて案内された場合や、販売目的を告げずに呼び出された場合は店舗も該当となります。(キャッチセールスなど)
契約書または申込書(法定書面)の受領日を1日目(起算日)として8日間
事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)原則すべての商品・サービスおよび特定権利の契約はクーリング・オフ可能です。
契約書または申込書(法定書面)の受領日を1日目(起算日)として8日間
他の人を販売組織に加入させると利益が得られるなどと勧誘し、商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆるマルチ取引)はクーリング・オフ可能です。
契約書または申込書(法定書面)の受領日か商品の引き渡し日のどちらか遅いほうを1日目(起算日)として20日間
契約金額が5万円を超え、かつ一定の期間を超えるエステティックや語学教室などの契約はクーリング・オフ可能です。
契約書または申込書(法定書面)の受領日を1日目(起算日)として8日間
事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られると勧誘し、仕事に必要な商品を買わせたり、サービスを受けさせたりするなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆる内職商法)はクーリング・オフ可能です。
契約書または申込書(法定書面)の受領日を1日目(起算日)として20日間
店舗以外の場所で、事業者が消費者から物品(政令で指定されたものを除く)を買い取る契約です。クーリング・オフ期間中は、事業者への物品の引き渡しを拒むことができます。
契約書または申込書(法定書面)の受領日を1日目(起算日)として8日間
クーリング・オフについて詳しく知りたい方は、蓮田市消費生活センターまでお問合せください。
クーリング・オフをするためには事業者に対して通知を行う必要があります。
通知は、はがき等の書面又は電磁的記録1で行います。
はがき等の書面で通知を行う場合は、送る前にはがきの両面コピーを取り、特定記録郵便や簡易書留など発信の記録が残る方法で送ります。
電磁的記録で通知を行う場合は、必ず通知画面又は送ったメール等のスクリーンショットを保存しておきましょう。
いずれの通知方法も、クーリング・オフ期間内に通知を発信すればよく、期間内に事業者に届く必要はありません。
通知の書き方は、以下のPDFを参考にしてください。
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