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更新日:2023年7月1日

セーフティネット保証認定のご案内

セーフティネット保証制度とは

中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。

セーフティネット保証制度の詳細について

認定の手続き

  • 認定の対象となる中小企業者の方は、商工課の窓口に認定申請書及び必要書類をご提出ください。
  • 商工課では、申請書及びその事実を証明する書類等を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行いたします。
  • 中小企業者の方は、認定書をご持参のうえ、金融機関等に融資をお申し込みください。
  • 認定の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。

指定期間

中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

第4号

最近1か月の売上高等が前年月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれるとき

なお、前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

指定期間は3ケ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

認定様式

第5号(イ)

最近3か月間の売上高又は販売数量が前年同期の売上高等に比較して5%以上減少しているとき

なお、前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

指定業種及び認定様式

セーフティネット4号、5号(イ)以外の申請書が必要な場合は、商工課商工観光担当(電話765-1723)までご連絡ください。

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お問い合わせ

所属課室:商工課商工観光担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:236