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更新日:2023年7月1日
中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。
中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
最近1か月の売上高等が前年月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれるとき
なお、前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
指定期間は3ケ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
最近3か月間の売上高又は販売数量が前年同期の売上高等に比較して5%以上減少しているとき
なお、前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
セーフティネット4号、5号(イ)以外の申請書が必要な場合は、商工課商工観光担当(電話765-1723)までご連絡ください。
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