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更新日:2024年8月2日
すべての人が使いやすいデザイン(ユニバーサルデザイン)の考えに基づき、個人住宅の改修工事等を行う場合に、市が工事費(消費税等別)の10%にあたる額を予算の範囲内で補助(上限10万円・千円未満切捨て)します。
次に掲げる要件をすべて満たすかた
対象工事費から消費税及び地方消費税の額を除いた合計額が1万円以上の工事。(併用住宅及び集合住宅に係る改修工事の補助対象経費については、個人住宅部分の額とします。)
提出書類 | 備考 |
---|---|
1.申請書(ワード:14KB) | 商工課にもございます。 |
2.同意書(ワード:13KB) | 商工課にもございます。 |
3.住民票 | 市民課、西口行政センター等でご取得ください。 |
又は市県民税所得割の非課税を証明する書類 |
この様式を持って、市収納課窓口でお手続きください。 様式は商工課にもございます。 |
5.固定資産税・都市計画税納税通知書兼課税明細書 の写し |
5月上旬に税務課より郵送で届く通知です。 |
6.工事見積書の写し | 施工業者よりご取得ください。 |
7.改修工事前の現場写真 |
工事前後写真台紙(エクセル:17KB)をご利用ください。 商工課にもございます。 |
8.承諾書(ワード:15KB) |
借家の場合は、住宅の所有者の承諾が必要になりますの で、こちらのご提出をお願いいたします。 |
9.委任状(ワード:19KB) | 代理で申請される場合は、ご提出をお願いいたします。 |
10.その他市長が必要と認める書類 |
2.同意書を提出する場合、3.住民票、4.納税証明等請求書、5.固定資産税・都市計画税納税通知書兼課税説明書の写しの提出を省略することができます。
改修工事の種類 | 内容 |
---|---|
1.手すりの取り付け |
廊下、便所、浴室、玄関、階段等の屋内に転倒予防もしくは移動又は移乗動作を容易にすることを目的として設置する工事 |
2.段差の解消 | 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の段差又は傾斜を解消する工事 |
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床材料の変更 | 居室の畳敷から板製床材、ビニル系床材、浴室の床材等滑りにくい材質への変更等の工事 |
4.引き戸等への扉の取替え |
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等の工事 |
5.便所の改修 | 洋式便器等への便器の交換等 |
6.浴室の改修 | 高齢者等対応浴槽への交換等 |
7.台所、洗面所の改修 | いす座又は車いす対応のキッチン又は洗面ユニットへの交換等 |
8.上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
(1)手すりの取り付けのための壁の下地補強 (2)浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置 (3)床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備 (4)扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 (5)便器の取替えに伴う給排水設備工事、便器の取替えに伴う床材の変更 |
9.その他 | その他市長が認めたもの |
上記補助対象工事費(消費税等別)の10/100にあたる額(上限10万円・千円未満切捨て)
非課税世帯のかたが行う場合は、補助対象工事の9/10(上限10万円・千円未満切捨て)になります。
上記に記載されている書類を添えて、商工課へ提出してください。
申請は必ず着工前にしてください。また、市の交付決定を受けるまでは改修工事に着手できませんのでご注意下さい。
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