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更新日:2023年11月27日
高齢者、障害者等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税(100平方メートルまでが限度)の3分の1が減額になります。(地方税法附則第15条の9第4項、第5項)
新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含む。
併用住宅などの場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること。
上記の全てに該当し、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担が50万円(税込)超のもの)が行われたものであって、高齢者等が居住している家屋。
高齢者等とは
改修工事が完了した日の翌年度分の固定資産税
対象住宅の固定資産税で1戸当たり最大100平方メートルに相当する税額の3分の1
減額の対象となる住宅又は区分所有に係る家屋の専有部分に係る固定資産税の納税義務者が一定の必要事項を記載した申告書(PDF:110KB)(市役所税務課にあります。)に総務省令に規定された書類を添付して、改修工事完了後3か月以内に市に申告することが必要です。
総務省令に規定された書類とは
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