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更新日:2025年1月1日
家屋の一部または全部を取り壊したときは、当該家屋の翌年度以降の固定資産税(都市計画税)が減額または課税されなくなりますので、早めに税務課資産税担当にご連絡ください。
登記の有無によって手続きが異なります。必要な手続きについてご説明しますので、家屋を取り壊した方は、一度税務課資産税担当にお問い合わせください。
登記の有無 |
必要な手続き |
申請・提出先 |
---|---|---|
登記家屋 |
滅失登記の申請 (申請方法や必要書類等については右記法務局に直接お問い合わせください。) |
住所:久喜市本町4-5-28 電話:0480-21-0215 |
未登記家屋 |
「家屋滅失届(PDF:125KB)」の提出※ |
税務課資産税担当 |
「家屋滅失届」には、滅失年月日を確認することができる、次の何れかの書類を添付してください。
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