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更新日:2023年11月27日
既存の住宅が外壁や窓からの熱損失を防止するための改修工事を含む改修工事を行ったことにより、現行の省エネ基準に新たに適合することになった場合、翌年度分の固定資産税(120平方メートル分までが限度)の3分の1が減額になります。(地方税法附則第15条の9第9項)
上記の全てに該当し、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に完了した改修工事等であって、補助金等を除く自己負担額が1戸当たり60万円超で、以下のいずれかに該当すること。
上記の工事で外気等と接するものの工事に限る。
上記のうち1窓の改修工事を必ず含むこと。
改修工事が完了した日の翌年度分の固定資産税
対象住宅の固定資産税で1戸当たり最大120平方メートルに相当する税額の3分の1
減額の対象となる住宅又は区分所有に係る家屋の専有部分に係る固定資産税の納税義務者が一定の必要事項を記載した申告書(市役所税務課にあります。)に総務省令に規定された書類を添付して、改修工事完了後3か月以内に市に申告することが必要です。
【申告に必要な書類】
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