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更新日:2023年11月27日
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税(120平方メートルまでが限度)の2分の1が減額になります。(地方税法附則第15条の9)
耐震改修を行ったことにより認定長期優良住宅となった場合は翌年度分の固定資産税の3分の2が減額になります。(地方税法附則第15条の9の2)
次の要件をすべて満たす必要があります。
次の必要書類をすべて揃えて、税務課資産税担当に申告してください。
申告を予定されている方は、要件の確認と必要書類のご案内をしますので、事前に税務課資産税担当にお問い合わせください。
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