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更新日:2025年8月14日

固定資産税とは

固定資産税は、賦課期日現在(毎年1月1日)に、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税の納税義務者

賦課期日現在(毎年1月1日)の固定資産の所有者で、具体的には次のとおりです。

  • 土地:登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
  • 家屋:登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
  • 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

固定資産税の対象となる資産

  • 土地:宅地、田、畑、山林、雑種地等の全ての土地です。
  • 家屋:住宅、事務所、店舗、工場、倉庫等の全ての建物です。
  • 償却資産:土地及び家屋以外の事業の用に供する資産で、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品等をいいます。

固定資産税の税率

蓮田市の固定資産税の税率は1.4%です。

固定資産税の計算方法

固定資産税は、土地課税台帳、家屋課税台帳、償却資産課税台帳に登録されている価格を元に算定した課税標準額を、土地のみ・家屋のみ・償却資産のみでそれぞれ合算し、免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)以上の課税標準額を合計した上で、1,000円未満を切捨てした額に税率(1.4%)を乗じ、100円未満を切捨てしたものです。

税額=(土地課税標準額+家屋課税標準額+償却資産課税標準額)×税率(1.4%)

事例1

  • 土地の課税標準額の合計:501,234円(免税点以上)
  • 家屋の課税標準額の合計:404,567円(免税点以上)
  • 償却資産の課税標準額の合計:1,000,789円(免税点未満)

課税標準額の合計は、免税点以上である土地家屋の課税標準額を合算する。

501,234円+404,567円=905,801円

課税標準額の1,000円未満の課税標準額の端数を切り捨てる。

905,801円→905,000円

課税標準額の合算額に税率1.4%を乗じる。

905,000円×1.4%=12,670円

100円未満の税額を切り捨てる。

12,670円→12,600円

12,600円が固定資産税額となります。

固定資産税の免税点

免税点とは固定資産を所有していても、固定資産税がかからない範囲のことです。具体的には蓮田市の区域内で、同一の人が所有する土地、家屋、償却資産ごとに、それぞれの課税標準額の合計を計算し、土地の合計が30万円未満の場合土地に対する固定資産税は課税されず、家屋の合計が20万円未満の場合には家屋に対する固定資産税は課税されず、償却資産の合計が150万円未満の場合には償却資産に対する固定資産税は課税されません。

蓮田市では、所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計がすべて免税点未満の場合には、固定資産税が生じないため納税通知書を発送しておりません。

価格の据置措置について

土地と家屋については原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

しかし、第2年度又は第3年度において基準年度の価格によることが適当でない場合には、新たに評価を行い、価格を決定します。具体的には次のような場合です。

  • 土地又は家屋で、新たに固定資産税の課税対象となったもの
  • 土地に対する登記事項の変更や利用状況の変更等
  • 家屋の増築、改築、滅失、用途の変更等

固定資産税の軽減措置について

土地に対する固定資産税の軽減

住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

住宅用地の区分 内容
小規模住宅用地
  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 課税標準額を価格の6分の1(固定資産税)、3分の1(都市計画税)の額とする特例措置が適用されます。
一般住宅用地
  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(1戸の住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地となり、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
  • 課税標準額を価格の3分の1(固定資産税)、3分の2(都市計画税)の額とする特例措置が適用されます。

 

賦課期日(1月1日)現在において、住宅の敷地として利用されている土地については住宅用地の特例により税負担が軽減されていますが、住宅用の家屋が建設されていない土地や建築中の土地については、原則として住宅用地の特例は適用されません。

しかし、下記の要件を全て満たすと「建て替え特例」として認定され、軽減措置が適用されます。

  1. 当該土地が、当該年度の前年度賦課期日(1月1日)において住宅用地であったこと。
  2. 当該土地において、住宅の建築が当該年度賦課期日において着手されており、その完成が当該年度の翌年度賦課期日までに行われるものであること。
  3. 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
  4. 当該土地及び住宅の所有者が、当該年度賦課期日と前年度賦課期日において、原則として同一であること。

家屋に対する固定資産税の軽減

新築された一定の要件を満たす住宅は、新築された住宅部分の床面積の内、最大で120平方メートル分まで、固定資産税を3年間2分の1にする減額措置があります。新築した日の次の賦課期日(毎年1月1日)分の固定資産税から適用されます。

建築された住宅が長期優良住宅の認定を受け、蓮田市長に対し長期優良住宅の固定資産税減額申告書(PDF:91KB)と併せて長期優良住宅の認定通知書の写しを、家屋を新築した日の翌年の1月末日まで提出した場合は、減額の期間が3年間から5年間に延長されます。

また建築された住宅が3階建以上の中高層耐火建築物の場合は、減額の期間が5年間となり、長期優良住宅の固定資産税減額申告書(PDF:91KB)と併せて長期優良住宅の認定通知書の写しを、家屋を新築した日の翌年の1月末日まで提出した場合は、減額の期間が7年間となります。

新築住宅に対する固定資産税の軽減の適用がある家屋の要件

次の二つの要件を共に満たすこと。

  1. 専用住宅又は居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること。
  2. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。一戸建て以外の貸家住宅の場合は床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること。

固定資産税の減額の対象になるのは、新築された住宅用の家屋のうち、居住部分だけであり、併用住宅における居住部分以外は対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまではその全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分までが減額対象となります。

減額される額は、対象となった部分に相当する税額の2分の1です。

特別土地保有税の課税停止について

特別土地保有税は、土地の投機的取り引きを抑制し、土地供給の促進を図るために設けられた税金です。

市内で基準面積(5,000平方メートル)以上の土地を保有または取得した場合に課税されていました。

(税率は、保有の場合は1.4%で、取得の場合は3%です。)

平成15年度地方税法の改正により、特別土地保有税については、平成15年度以降当分の間、課税を停止し新たな課税は行いません。

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お問い合わせ

所属課室:税務課資産税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:130