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更新日:2025年1月1日
固定資産税は、賦課期日現在(毎年1月1日)に、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
賦課期日現在(毎年1月1日)の固定資産の所有者で、具体的には次のとおりです。
蓮田市の固定資産税の税率は1.4%です。
固定資産税は、土地課税台帳、家屋課税台帳、償却資産課税台帳に登録されている価格を元に算定した課税標準額を、土地のみ・家屋のみ・償却資産のみでそれぞれ合算し、免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)以上の課税標準額を合計した上で、1,000円未満を切捨てした額に税率(1.4%)を乗じ、100円未満を切捨てしたものです。
税額=(土地課税標準額+家屋課税標準額+償却資産課税標準額)×税率(1.4%)
課税標準額の合計は、免税点以上である土地家屋の課税標準額を合算する。
501,234円+404,567円=905,801円
課税標準額の1,000円未満の課税標準額の端数を切り捨てる。
905,801円→905,000円
課税標準額の合算額に税率1.4%を乗じる。
905,000円×1.4%=12,670円
100円未満の税額を切り捨てる。
12,670円→12,600円
12,600円が固定資産税額となります。
免税点とは固定資産を所有していても、固定資産税がかからない範囲のことです。具体的には蓮田市の区域内で、同一の人が所有する土地、家屋、償却資産ごとに、それぞれの課税標準額の合計を計算し、土地の合計が30万円未満の場合土地に対する固定資産税は課税されず、家屋の合計が20万円未満の場合には家屋に対する固定資産税は課税されず、償却資産の合計が150万円未満の場合には償却資産に対する固定資産税は課税されません。
蓮田市では、所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計がすべて免税点未満の場合には、固定資産税が生じないため納税通知書を発送しておりません。
土地と家屋については原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第2年度又は第3年度において基準年度の価格によることが適当でない場合には、新たに評価を行い、価格を決定します。具体的には次のような場合です。
人が住むための家屋が立っている土地(住宅用地)については、その固定資産税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地は賦課期日(毎年1月1日)現在において、現に住宅が完成している必要があり、住宅が建築途中である場合は住宅用地として取り扱いません。例外として前の賦課期日において住宅用地であった土地について、建っていた家屋の所有者が住宅を取り壊し新たな住宅を建築中の場合で、次の賦課期日時点では住宅が完成していない場合等、一定の要件を満たすと認める土地については、土地所有者の申請に基づいて住宅用地として取り扱います。
そのため前の賦課期日時点で住宅用地でなかった土地に、次の賦課期日時点で住宅を建築中又は建設予定の土地は、住宅用地とはされず課税標準の特例措置の適用はありません。
新築された一定の要件を満たす住宅は、新築された住宅部分の床面積の内、最大で120平方メートル分まで、固定資産税を3年間2分の1にする減額措置があります。新築した日の次の賦課期日(毎年1月1日)分の固定資産税から適用されます。
建築された住宅が長期優良住宅の認定を受け、蓮田市長に対し長期優良住宅の固定資産税減額申告書(PDF:91KB)と併せて長期優良住宅の認定通知書の写しを、家屋を新築した日の翌年の1月末日まで提出した場合は、減額の期間が3年間から5年間に延長されます。
また建築された住宅が3階建以上の中高層耐火建築物の場合は、減額の期間が5年間となり、長期優良住宅の固定資産税減額申告書(PDF:91KB)と併せて長期優良住宅の認定通知書の写しを、家屋を新築した日の翌年の1月末日まで提出した場合は、減額の期間が7年間となります。
次の二つの要件を共に満たすこと。
固定資産税の減額の対象になるのは、新築された住宅用の家屋のうち、居住部分だけであり、併用住宅における居住部分以外は対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまではその全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分までが減額対象となります。
減額される額は、対象となった部分に相当する税額の2分の1です。
特別土地保有税は、土地の投機的取り引きを抑制し、土地供給の促進を図るために設けられた税金です。
市内で基準面積(5,000平方メートル)以上の土地を保有または取得した場合に課税されていました。
(税率は、保有の場合は1.4%で、取得の場合は3%です。)
平成15年度地方税法の改正により、特別土地保有税については、平成15年度以降当分の間、課税を停止し新たな課税は行いません。
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