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更新日:2021年4月1日

令和3年度は固定資産評価額の見直しの年です

固定資産のうち土地及び家屋の評価額は、「固定資産評価基準(総務省告示)」に基づき3年ごとに見直すことになっています。令和3年度はこの固定資産評価額の見直しの年にあたります。)(※1)

また、評価見直しの年度を「基準年度」といい、基準年度の翌年度(令和4年度)及び翌々年度(令和5年度)は、原則として基準年度の評価額を据え置きます。

但し次のような場合で、基準年度の評価額によることが適当でないときは新たに評価を行い、評価額を決定します。

  1. 新たに固定資産税の課税対象となる土地または家屋がある場合
  2. 土地の分合筆や地目の変更、家屋の増築や取り壊しなどがある場合

また、土地の評価額は、据え置き年度において地価の下落があり、基準年度の評価額を据え置くことが適当でないときは評価額の修正を行います。

なお、償却資産については、毎年度申告に基づき評価し、その評価額を決定します。

(※1)令和3年度限りの措置として、宅地等(商業地等は負担水準が60%未満の土地に限り、商業地等以外の宅地等は負担水準が100%未満の土地に限ります。)及び農地(負担水準が100%未満の土地に限ります。)については、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額とします。

お問い合わせ

所属課室:税務課資産税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

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