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更新日:2025年12月10日
中小企業の前向きな設備投資及び賃上げを後押しするため、固定資産税(償却資産)の課税標準額を軽減します。中小事業者等が、中小企業等経営強化法に基づき本市が策定した導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性が年平均3%以上向上するものとして先端設備等導入計画に記載されている先端設備に係る固定資産税が軽減されます。
中小事業者等のうち、当市の先端設備等導入計画の認定を受けた者で賃上げ表明(1.5%以上のもの)したことを位置付けた先端設備導入計画に従い取得した設備であり、かつ、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された設備
賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。
| 賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
|
1.5%以上 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 |
| 3%以上 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで |
5年間 | 4分の1 |
下表の対象設備で、以下の要件をすべて満たすもの
1.先端設備等導入計画に基づき令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した機械装置、工具、器具備
品、建物附属設備
2.年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するため
に不可欠な設備
3.商品に生産若しくは販売又は役務の提供に用に直接供するものであること
4.中古資産でないこと
| 設備の種類 | 取得価格 |
| 機械装置 | 160万円以上 |
| 工具 | 30万円以上 |
| 器具備品 | 30万円以上 |
| 建物附属設備 | 60万円以上 |
注:構築物、事業用家屋、ソフトウェアは対象外
償却資産申告書・種類別明細書と併せて、以下の書類を当課(税務課)へご提出願います。
リース契約の場合は、次の書類も併せて当課(税務課)ご提出願います。
産業振興課で行っていますので、下記のリンクをご覧願います。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
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