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更新日:2017年10月1日

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1(固定資産税)、価格の3分の1(都市計画税)の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。

(例)一戸建住宅の敷地で住宅用地が300平方メートルの場合

  • 200平方メートルまでが小規模住宅用地、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。
  • 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1(固定資産税)、価格の3分の2(都市計画税)の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の2つがあります。

  1. 専用住宅の敷地の用に供されている土地…その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅の敷地の用に供されている土地…その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
  • 専用住宅とは…専ら人の居住の用に供する家屋
  • 併用住宅とは…一部を人の居住の用に供する家屋

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。

特例措置の対象となる住宅用地面積算出表
家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

以外の併用住宅
4分の1以上2分の1未満 0.5

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

以外の併用住宅
2分の1以上 1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の3以上 1.0

お問い合わせ

所属課室:税務課資産税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

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