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更新日:2017年10月1日

宅地に対する課税

宅地の税負担の調整措置

同じ評価額の土地であっても実際の税額が異なるといったように税負担に格差があるのは課税公平の観点から問題があることから、平成9年度以降負担水準(今年度評価額に対する前年度課税標準額の割合)が均衡化されることを重視した税負担の調整措置が講じられました。具体的には、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みとなっています。

「負担水準とは」

個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの。次の算式よって求められます。

負担水準(パーセント)=前年度課税標準額÷今年度評価額(×住宅用地特例率(3分の1又は6分の1))

 

商業地等の宅地

「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(「宅地比準土地」といいます)のことをいいます。

商業地等の宅地の税額の求め方

固定資産税額は、次のとおり求められます。

課税標準額(土地の価格×70パーセント)×税率(1.4パーセント)=税額

都市計画税額は、次のとおり求められます。

課税標準額(土地の価格×70パーセント)×税率(0.1パーセント)=税額

前年度の課税標準額を今年度の評価額で割った値である「負担水準」の割合によって、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。

負担水準と課税標準額の関係

負担水準(前年度課税標準額÷今年度の価格)

課税標準額

ア.70パーセントを超える場合

今年度の価格×70パーセント

イ.60パーセント以上70パーセント以下の場合

前年度課税標準額と同額に据置

ウ.60パーセント未満の場合

前年度課税標準額+今年度の価格×5パーセント

ただし、ウで計算した額が今年度の価格の60パーセントを上回る場合

今年度の価格×60パーセント

ただし、ウで計算した額が今年度の価格の20パーセントを下回る場合

今年度の価格×20パーセント

 

住宅用地

固定資産税額は、次のとおり求められます。

課税標準額(価格×6分の1又は3分の1)注1×税率(1.4パーセント)=税額

 注1:宅地の面積が200平方メートルを超える住宅用地については、200平方メートルまでが6分の1、それを超える部分が3分の1となります。詳しくは、住宅用地に対する課税標準の特例をご参照ください。

都市計画税額は、次のとおり求められます。

課税標準額(価格×3分の1又は3分の2)注2×税率(0.1パーセント)=税額

注2:宅地の面積が200平方メートルを超える住宅用地については、200平方メートルまでが3分の1、それを超える部分が3分の2となります。詳しくは、住宅用地に対する課税標準の特例をご参照ください。

前年度の課税標準額を今年度の評価額で割った値である「負担水準」の割合によって、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。

 

 

負担水準(前年度課税標準額÷今年度の価格×6分の1又は3分の1)注1

課税標準額

ア.100パーセント以上の場合

今年度の価格×6分の1又は3分の1

イ.100パーセント未満の場合

前年度課税標準額+今年度の価格×6分の1又は3分の1×5パーセント

ただし、イで計算した額が今年度の価格×6分の1又は3分の1を上回る場合

今年度の価格×6分の1又は3分の1

ただし、イで計算した額が今年度の価格×6分の1又は3分の1×20パーセントを下回る場合

今年度の価格×6分の1又は3分の1×20パーセント

 

お問い合わせ

所属課室:税務課資産税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:130