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更新日:2025年8月14日

試しに計算してみると

住宅用地の場合

土地の税負担が、令和7年度は下落、令和8年度は据え置き、令和9年度は評価替により上昇する計算例です。

土地(家屋の敷地:120平方メートル)

土地のすべてが小規模住宅用地の課税標準の特例(6分の1)措置の適用を受けます。

  • 令和6年度の価格…12,000,000円(課税標準額…2,000,000円)
  • 令和7年度の価格…11,500,000円
  • 令和8年度の価格…11,500,000円
  • 令和9年度の価格…12,000,000円

令和6年度から令和9年度までの税額

年度別税額一覧

 

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

税額

28,000円

26,833円(本則課税)

26,833円(据え置き)

28,000円(上昇)

令和6年度分

2,000,000円×1.4パーセント=28,000円

令和7年度分:

  1. 令和7年度の本来の課税標準額(価格×6分の1)を算出します。
    11,500,000円×6分の1=1,916,666円
  2. 令和6年度の課税標準額を、本来の課税標準額と比較します。
    2,000,000円÷1,916,666円=約104.3パーセント
  3. 2の割合が100パーセント以上となるので、令和7年度の本来の課税標準額が令和7年度の課税標準額となります。
    1,916,666円
  4. 令和7年度の固定資産税
    1,916,666円×1.4パーセント=26,833円

令和8年度分

  1. 令和8年度の本来の課税標準額(価格×6分の1)を算出します。
    11,500,000円×6分の1=1,916,666円
  2. 令和7年度の課税標準額を、本来の課税標準額と比較します。
    1,916,666円÷1,916,666円=約100パーセント
  3. 2の割合が100パーセント以上となるので、令和8年度の本来の課税標準額が令和8年度の課税標準額となります。
    1,916,666円
  4. 令和8年度の固定資産税
    1,916,666円×1.4パーセント=26,833円

令和9年度分

  1. 令和9年度の本来の課税標準額(価格×6分の1)を算出します。
    12,000,000円×6分の1=2,000,000円
  2. 令和8年度の課税標準額を、本来の課税標準額と比較します。
    1,916,666円÷2,00,000円=約95.8パーセント
  3. 2の割合が100パーセントに達していないため、令和8年度の課税標準額に本来の課税標準額の5パーセント分を加えます。
    1,916,666円+(2,000,000円×5%)=2,016,666円
  4. 本来の課税標準額(2,000,000円)と令和8年度の課税標準額に本来の課税標準額の5パーセント(2,016,666円)を加えた額を比較し、低い額を適用します。
  5. 令和9年度の固定資産税
    2,000,000円×1.4パーセント=28,000円

商業地等の宅地の場合

土地の税負担が令和7年度は据え置き、令和8年度は引き下げ、令和9年度は据え置きとなる計算例です。

土地(家屋の敷地:160平方メートル)

  • 令和6年度の価格…13,700,000円(課税標準額…9,590,000円)
  • 令和7年度の価格…13,800,000円
  • 令和8年度の価格…13,110,000円
  • 令和9年度の価格…13,200,000円

令和6年度から令和9年度までの税額

年度別税額一覧

 

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

税額

134,260円

134,260円(据え置き)

128,478円(引き下げ)

128,478円(据え置き)

令和6年度分

9,590,000円×1.4パーセント=134,260円

令和7年度分

  1. 令和7年度の価格は、13,800,000円
  2. 令和6年度の課税標準額を、価格と比較します。
    9,590,000円÷13,800,000円=約69.4パーセント
  3. 2の割合が60パーセント以上70パーセント以下となるので、令和7年度の課税標準額は、令和6年度と同額になります。
    9,590,000円
  4. 令和7年度の固定資産税
    9,590,000円×1.4パーセント=134,260円

令和8年度分

  1. 令和8年度の価格は、13,110,000円
  2. 令和7年度の課税標準額を、価格と比較します。
    9,590,000円÷13,110,000円=約73.1パーセント
  3. 2の割合が70パーセントを上回っているので、令和8年度の課税標準額は、価格の70パーセントとします。
    13,110,000円×70パーセント=9,177,000円
  4. 令和8年度の固定資産税
    9,177,000円×1.4パーセント=128,478円

令和9年度分

  1. 令和9年度の価格は、13,200,000円
  2. 令和8年度の課税標準額を、価格と比較します。
    9,177,000円÷13,200,000円=約69.5パーセント
  3. 2の割合が60パーセント以上70パーセント以下となるので、令和9年度の課税標準額は、令和8年度と同額になります。
    9,177,000円
  4. 令和9年度の固定資産税
    9,177,000円×1.4パーセント=128,478円

お問い合わせ

所属課室:税務課資産税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:130