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更新日:2014年3月17日
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税されます。そのため、1月2日以降に家屋を取り壊した場合、その年は1年分の固定資産税が課税されることになります。
なお、登記されていない家屋を取壊しその事実を市に届出いただいていない場合や、登記された家屋を取壊し滅失登記を行っていない場合等、市が家屋を取壊した事実を把握できずに課税してしまう場合も考えられます。そのため、1月1日以前に家屋を取り壊した方は、税務課資産税担当にご連絡をお願いします。
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