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更新日:2024年9月6日
市では、近年の地域における開業率の低迷、中小企業数及び従業員数の減少などの状況から、開業率の向上、雇用の確保及び地域の活性化を図り、創業を目指すかたを支援するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成28年5月20日に国の認定を受けました。
この計画に基づき、創業支援等事業者(蓮田市商工会、創業・ベンチャー支援センター埼玉)が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けたかた(創業セミナー等に参加されたかた)は、市へ申請することにより「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けることができます。
蓮田市起業家支援事業補助金や登録免許税の軽減措置などの優遇措置を受ける場合、この証明書が必要となります。
※受講するセミナー等の受講要件と、証明書の発行要件は異なる場合がございます。証明書を使用した優遇措置をお考えのかたは、証明書交付条件を必ずご確認ください。
1か月以上の期間にわたり、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が習得できる創業支援等事業者(蓮田市商工会、創業・ベンチャー支援センター埼玉)が実施する次の事業を受講されたかたからの申請に基づき、特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を市が交付します。
以下の条件のいずれかを満たしていること
※令和6年9月2日付で関係法令が一部改正されたことに伴い、証明書の発行対象が拡大されました。
このことにより、会社法上の会社を設立後5年未満の方も証明書の発行対象者となります。
ご自身が証明書の交付対象者となるかわからない場合は、商工課までお問合せください。
※創業・ベンチャー支援センター埼玉で特定創業支援等事業による支援を受けた場合、修了証が発行されませんので、全て受講し終えましたら商工課へご連絡ください。
無料
蓮田市役所商工課(午前8時30分から午後5時15分まで)
特定創業支援等事業による支援を受けたかたは、市から発行される証明書を提出することで、次の支援制度を受けることができます。
(注釈)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。また、蓮田市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業・会社設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けられません。
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
保障の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
蓮田市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
特定創業支援等事業により支援を受けた人は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業所が対象となります。
特定創業支援等事業により支援を受けた人は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
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