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更新日:2022年2月27日
市では、近年の地域における開業率の低迷、中小企業数及び従業員数の減少などの状況から、開業率の向上、雇用の確保及び地域の活性化を図り、創業を目指す方を支援するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成28年5月20日に国の認定を受けました。
この計画に基づき、創業支援等事業者(蓮田市商工会、公益財団法人埼玉県産業振興公社)が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方(創業セミナー等に参加された方)は、市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。
創業支援等事業者(蓮田市商工会、公益財団法人埼玉県産業振興公社)が実施する次の事業で支援を受けた方からの申請に基づき、特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を市が交付します。
特定創業支援等事業の証明書の交付条件を満たした方は、証明書の交付申請をすることができます。概ね1週間で証明を交付します。
証明書発行手数料は、無料です。
蓮田市役所商工課(午前8時30分から午後5時15分まで)
特定創業支援等事業による支援を受けた方は、市から発行される証明書を提出することで、次の支援制度を受けることができます。
他の市町村で創業又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることができません。
特定創業支援等事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後5年未満の人(個人のみ)
設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出
他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出※別途、審査があります。
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能
特定創業支援等事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後税務申告を2期終えていない事業者
日本政策金融公庫に証明書を提出※別途、審査があります。
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。
特定創業支援等事業による支援を受けた人のうち、創業前の人または創業後5年未満の事業者
日本政策金融公庫に証明書を提出※別途、審査があります。
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