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更新日:2024年9月6日

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行について

市では、近年の地域における開業率の低迷、中小企業数及び従業員数の減少などの状況から、開業率の向上、雇用の確保及び地域の活性化を図り、創業を目指すかたを支援するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成28年5月20日に国の認定を受けました。
この計画に基づき、創業支援等事業者(蓮田市商工会、創業・ベンチャー支援センター埼玉)が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けたかた(創業セミナー等に参加されたかた)は、市へ申請することにより「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けることができます。
蓮田市起業家支援事業補助金や登録免許税の軽減措置などの優遇措置を受ける場合、この証明書が必要となります。

※受講するセミナー等の受講要件と、証明書の発行要件は異なる場合がございます。証明書を使用した優遇措置をお考えのかたは、証明書交付条件を必ずご確認ください。

証明書の交付について

1か月以上の期間にわたり、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識が習得できる創業支援等事業者(蓮田市商工会、創業・ベンチャー支援センター埼玉)が実施する次の事業を受講されたかたからの申請に基づき、特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を市が交付します。

  1. 蓮田市商工会、創業・ベンチャー支援センター埼玉が実施する「各種創業セミナー」
  2. 蓮田市商工会が実施する「創業ワンストップ相談窓口」における個別相談
  3. 創業・ベンチャー支援センター埼玉が実施する「創業窓口相談」

交付条件

以下の条件のいずれかを満たしていること

  1. 創業を行おうとするかた
    (事業を営んでいない個人で、6か月以内に創業する具体的な計画を有するかた)
  2. 創業後5年未満のかた
    (事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人(次項「注意」参照))

※令和6年9月2日付で関係法令が一部改正されたことに伴い、証明書の発行対象が拡大されました。
 このことにより、会社法上の会社を設立後5年未満の方も証明書の発行対象者となります。

注意

  • 現在事業を営んでいるかたが、別の事業を開始する場合は対象になりません。

ご自身が証明書の交付対象者となるかわからない場合は、商工課までお問合せください。

交付の流れ

  1. 創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」を受講する。
  2. 窓口にて証明書交付の申請をする。
  3. 市から証明書が交付される。
  4. 優遇措置を受ける際に、各機関に証明書を提出する。

申請について

必要書類

  1. 交付申請書2部(創業後のかたについては、税務署受付印が押印された開業届けの写しを添付)
  2. 特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する修了証などの書類

※創業・ベンチャー支援センター埼玉で特定創業支援等事業による支援を受けた場合、修了証が発行されませんので、全て受講し終えましたら商工課へご連絡ください。

申請様式

交付申請書(ワード:22KB)

交付申請書(PDF:127KB)

手数料

無料

提出先

蓮田市役所商工課(午前8時30分から午後5時15分まで)

証明書による支援制度

特定創業支援等事業による支援を受けたかたは、市から発行される証明書を提出することで、次の支援制度を受けることができます。

会社設立時の登録免許税の軽減措置について

  • 市内で会社を設立する際の登録免許税を軽減
  • 株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
  • 合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減

(注釈)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。また、蓮田市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業・会社設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けられません。

創業関連保証の特例について

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。

保障の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

蓮田市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について

特定創業支援等事業により支援を受けた人は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業所が対象となります。

日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

特定創業支援等事業により支援を受けた人は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。


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お問い合わせ

所属課室:商工課商工観光担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:236