ここから本文です。
更新日:2024年9月6日
予算額に達したため、受付は終了しました。
市内産業の振興及び活性化を図るため、市内で新たに起業したかたに対し、その起業に要する費用の一部を補助する制度です。
市内において起業したもので、次のいずれにも該当する者
注1:市が交付する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を指します。本補助の申請をお考えのかたは、特定創業支援等事業の支援を事前に受ける必要がございます。
また、証明書の交付対象者と本補助金の補助対象者の要件は異なります。
詳細は特定創業支援等事業による証明書の発行についてをご確認ください。
中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(注2)で、次のいずれにも該当しないもの
注2:農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)を除く業種。
補助対象経費の2分の1以内
交付上限額(注3) | 30万円まで |
---|
注3:1,000円未満の端数は切り捨て
蓮田市起業家支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、申請期限までに商工課へ申請してください(本申請の前に商工課へご相談ください)。
注4:税務署の受付印のある「個人事業の開業等届出書」
申請様式・パンフレット等 |
---|
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ