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更新日:2022年10月1日
予算額に達したため、受付は終了しました。
特定創業支援等事業による支援を受けて起業した1年未満の起業者(法人含む)に対し、事業所等運営経費、備品購入費、広告宣伝費、登記費の補助を行う制度です。
市内において起業した者で申請時に起業の日から起算して1年を経過しないものであって、次のいずれにも該当する者
注1:特定創業支援等事業とは、蓮田市商工会、公益財団法人埼玉県産業振興公社が行う、創業相談、創業セミナーにおいて、1カ月以上かつ4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する専門家のアドバイスをそれぞれ受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明を蓮田市長から受けた者のことです。
中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(注1)で、次のいずれにも該当しないもの
(注1)農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)を除く業種。
1.設備費:事業所等の運営に係る設備等の導入・改修に要する費用
2.備品購入費:事業実施に必要な一般的な機械器具の購入に要する費用(消耗品費は除く。)
3.広告宣伝費:広告、チラシ等の製作費用及び配布に要する費用
4.登記費:個人事業者にあっては商号登記に要する費用。法人にあっては設立登記に要する費用
補助対象経費の2分の1以内
20万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
蓮田市起業家支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、起業の日から起算して1年を経過する日までに商工課へ申請してください(本申請の前に商工課へご相談ください)。
(注1)市税務課で取得したもの、または、税務署の受付印のある「個人事業の開業等届出書」
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