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更新日:2024年10月3日
蓮田市の給水装置に関する工事は、水道法第16条の2第1項の規定により、
蓮田市水道事業が指定した「指定給水装置工事事業者」のみが行えます。
新設・改造・宅地内の漏水修理等の給水装置工事は指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
令和6年10月1日現在の、「指定給水装置工事事業者」は次のとおりです。
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