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更新日:2026年2月25日
この特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間に、一定の要件を満たす低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利の譲渡をした場合について、当該個人長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
制度の詳細や要件については、下記の国土交通省、国税庁ホームページをご確認いただくか、管轄の税務署にお問い合わせください。
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
令和2年7月1日~令和10年12月31日
本特例措置を受けるには、「低未利用土地等確認申請書」を市へ提出し、市長から「低未利用土地等確認書」の発行を受け、税務署で手続きする必要があります。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
| 提出書類等 | |
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低未利用土地等 であることの確認 |
1 別記様式1-1 2 売買契約書の写し 3 以下のいずれかの書類(※1) (1)所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類 (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告 (3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(※2) (4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類 |
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譲渡後の利用 についての確認 |
1 別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) 別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (※3) |
| その他の要件の確認等 | 1 申請のあった土地等に係る登記事項証明書 |
(※1)申請のあった土地等が農地の場合には、農地法(昭和27年法第229号)第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能とする。
(※2)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
(※3)別記様式2-1及び2-2を提出できない場合に限り、別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能とする。
〈直接持参の場合〉
蓮田市役所 都市計画課 都市計画担当
所在地 蓮田市大字黒浜2799番地1 蓮田市役所2階
〈郵送の場合〉
〒349-0217
蓮田市大字黒浜2799番地1
蓮田市役所 都市計画課 都市計画担当 あて
1件につき200円
※郵送で提出される場合は、現金書留または定額小為替にてお支払いください。
・低未利用土地等確認書は特例措置の適用を確約するものではございません。
・申請から確認書発行までには時間を要しますので、税務署の手続き期限を考慮し、余裕を持って申請してください。
・申請書及び添付書類の返却は行いません。写し等が必要な場合は、あらかじめコピーしてください。