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更新日:2023年4月3日

市街化区域・市街化調整区域(区域区分)

都市計画法では、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分できるとされています。(首都圏整備法に基づく近郊整備区域は、区域区分を定めることとされており、本市はこの区域に該当します。)この市街化区域と市街化調整区域の区分のことを「区域区分」といいます。市街化区域は、既に市街地を形成している区域と概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域であり、都市の発展動向等を勘案して市街地として積極的に整備する区域です。

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であり、原則として用途地域を定めず、農林漁業用の建築物等や一定の要件等を備えた開発行為以外は許可されない区域です。

本市では、昭和45年8月25日に623ヘクタールが市街化区域として定められました。その後、一部区域の変更が行われ、現在は、市街化区域634ヘクタール、市街化調整区域2,094ヘクタールとなっています。

都市計画図(縮小)

都市計画図(JPG:4,380KB)

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