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更新日:2025年4月8日
地域地区とは、都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物等についての必要な制限を課すことにより、地域又は地区を単位として一体的かつ合理的な土地利用を実現しようとするものです。
地域地区には、用途地域をはじめ、特別用途地区、特定用途制限地域等様々なものがありますが、以下では本市において定められている地域地区について、記述します。
都市において、住居、商業、工業等異なる土地利用が混在すると、生活環境や業務の利便など互いに支障を来します。
そこで、将来の都市像を想定し、それぞれの土地利用に合った良好な都市環境の形成を図り、機能的な都市活動を推進するため、13種類の土地利用の類型から、いずれかを指定するのが用途地域です。用途地域では、建築基準法と連動して、建築物の用途、密度、形態規制等の制限を行います。
本市では、昭和44年5月に用途地域が指定されました(4用途)。その後、昭和45年(4用途、区域区分関連)、昭和48年(8用途)、昭和60年(8用途、一部変更)、昭和62年(8用途、一部変更)、平成6年(8用途、一部変更)、平成7年(12用途)、平成11年(12用途、一部変更)、平成17年(12用途、一部変更)、平成20年(12用途、一部変更)、平成30年(12用途、一部変更)、令和2年(13用途、一部変更)、令和6年(13用途、一部変更)に変更を行っています。
なお、現在蓮田市で指定されている用途地域は、田園住居地域を除く12種類です。
高度利用地区とは、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面位置の制限を定める地区です。
本市では、市街地再開発事業の決定に伴い、蓮田駅西口第一種市街地再開発事業地区を昭和60年に指定しました。その後、再開発事業の変更と併せて平成3年(区域変更)、平成11年(最低容積率変更)、平成18年(区域変更)、平成20年(区域変更)に変更を行い、現在は面積約1.9ヘクタールが指定されています。
防火地域及び準防火地域とは、市街地における火災の危険を防ぐために定められるもので、建築基準法と連動して建築物の防火上の構造制限を行う地域です。
防火地域は、主に商業地域等、高密度な土地利用の行われる市街地の中心部に定められ、準防火地域は、主に市街地の中心部に近く、木造建築物の密集した地域などに定められます。
本市では、昭和60年の蓮田駅西口再開発事業の決定に伴い防火地域を指定しました。その後、平成6年の蓮田駅東口周辺の用途地域の変更に伴い、防火地域と準防火地域を指定しています。
令和6年の高虫西部地区の用途変更に伴い、準防火地域を指定しています。
特別緑地保全地区とは、都市計画区域内において、樹林地、草地、水辺地等の緑地で良好な自然的環境を形成しているものを現状凍結的に保全し、良好な都市環境の形成を図るために定められる地域地区です。
特別緑地地区に指定された場合は、建築物等の建築、土地の形質の変更、木竹の伐採等の行為は制限されます。
本市では平成21年3月2日に1地区、約0.7ヘクタールが指定されました。
特別緑地保全地区に関する詳細は、みどり環境課にお尋ね下さい。
生産緑地地区とは、市街化区域内の農地等のうち、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に効果のある500平方メートル以上の土地を指定することにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成を図るために定められる地区です。
生産緑地地区に指定された場合は、農地として管理しなければならず、建築物の建築等、農業生産に関係のない行為は制限されることになります。
本市では平成4年12月に、60地区、約12.48ヘクタールが指定されました。その後、一部地区で変更が行われ、現在は37地区、約7.99ヘクタールが指定されています。
令和4年12月に、特定生産緑地として、31地区、約7.2ヘクタールが指定されました。
生産緑地地区、特定生産緑地に関する詳細は、みどり環境課にお尋ね下さい。
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