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更新日:2024年4月1日
地震や台風などの自然災害によって住家等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の証明書が必要になる場合があります。このような場合、市では「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行します。手数料は無料です。
住んでいる家が被害を受けたことを証明します。市の職員による実態調査等により、被害の程度を証明するものです。申請期間は罹災後3か月以内です。
※提出していただいた書類は返却いたしませんので、ご注意ください。
住んでいる家以外の建物、構築物、動産の被害について、被害の届出があったことを証明します。現地調査は行いません。申請期間は罹災後1年以内です。
※提出していただいた書類は返却いたしませんので、ご注意ください。
市役所税務課
現地調査もしくは書類審査の上、窓口もしくは郵送にて証明書を交付いたします。
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