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更新日:2024年11月14日
市たばこ税は、たばこの製造業者や卸売販売業者等が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。
市たばこ税は、たばこ小売販売業者所在地市町村の税収となり、皆さんのくらしに役立っています。たばこを購入される場合には蓮田市内の小売店等で購入していただきますようお願いします。
市たばこ税の納税義務者は、たばこの製造者・特定販売業者(輸入業者)・卸売販売業者です。
なお、小売たばこの販売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者ということになります。
市たばこ税は、製造たばこ1,000本につき6,552円(令和3年10月1日現在)です。
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が段階的に引き上げられました。
実施時期 |
市たばこ税 旧3級品の紙巻たばこ以外 (/1,000本) |
市たばこ税 旧3級品の紙巻たばこ (/1,000本) |
---|---|---|
平成30年9月30日まで |
5,262円 |
4,000円 |
平成30年10月1日から |
5,692円 |
4,000円 |
令和元年10月1日から |
5,692円 |
5,692円 |
令和2年10月1日から |
6,122円 |
6,122円 |
令和3年10月1日から |
6,552円 |
6,552円 |
注:旧3級品とは、わかば、エコー、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット、しんせいの6銘柄です。
市たばこ税の納税義務者が、前月中の売り渡し本数や税額などを翌月末までに申告し、蓮田市に市たばこ税を納付することになっております。
たばこ税関係法令の改正により、手持品課税が行われています。詳しくは国税庁ホームページ「令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(外部サイトへリンク)」等をご覧願います。
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設されました。また、紙巻たばこの本数への換算について、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方法となり、平成30年から令和4年までの5年間かけて新方式に段階的に移行されます。見直しの詳細については、国税庁ホームページ「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(外部サイトへリンク)」等をご覧願います。
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