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更新日:2023年11月1日

家屋とは

家屋の意義

住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいい、不動産登記法における建物と同義であり、登記簿に登記されるべき建物のことをいいます。

家屋の認定

次の3つの要件を備えているものを家屋として認定します。

  1. 外気分断性:屋根及び周壁またはこれに類するものを有していること
  2. 土地定着性:土地に定着した建造物であること
  3. 用途性:その目的とする用途に供しえる状態にあること

家屋の認定時期

賦課期日(1月1日)に、その建築物が上記の3要件を満たしていれば「家屋」と認定し、対象家屋を評価の上価格を決定し、賦課期日の属する年度の翌年度から課税します。

例として、令和5年4月1日に新築された家屋は、令和6年1月1日に初めて賦課期日を迎えます。よって、賦課期日(令和6年1月1日)の属する年度(令和5年度)の翌年度、つまり令和6年度から課税します。

新築中の建造物の「家屋」としての認定時期(完成時期の認定)について

登記がある場合

原則として、登記原因とされた新築年月日によります。

登記がない(未登記)の場合

屋根、壁など「外観の完成時」より遅い時点、電気やガスのメーターが取り付けられ、内装工事も一応終わるなど一連の工事が終了し、家屋の要件を満たした時点を「新築年月日」と認定します。

お問い合わせ

所属課室:税務課資産税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:130