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更新日:2023年11月1日
住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいい、不動産登記法における建物と同義であり、登記簿に登記されるべき建物のことをいいます。
次の3つの要件を備えているものを家屋として認定します。
賦課期日(1月1日)に、その建築物が上記の3要件を満たしていれば「家屋」と認定し、対象家屋を評価の上価格を決定し、賦課期日の属する年度の翌年度から課税します。
例として、令和5年4月1日に新築された家屋は、令和6年1月1日に初めて賦課期日を迎えます。よって、賦課期日(令和6年1月1日)の属する年度(令和5年度)の翌年度、つまり令和6年度から課税します。
登記がある場合
原則として、登記原因とされた新築年月日によります。
登記がない(未登記)の場合
屋根、壁など「外観の完成時」より遅い時点、電気やガスのメーターが取り付けられ、内装工事も一応終わるなど一連の工事が終了し、家屋の要件を満たした時点を「新築年月日」と認定します。
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