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更新日:2015年2月12日

家屋評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格とは

評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことをいいます。具体的には屋根、基礎、外壁、柱・壁体、内壁、天井、床、建具、建築設備、仮設工事、その他工事等の部分別の評価を積み上げて算出します。

経年減点補正率とは

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価を、率であらわしたものです。家屋の用途と経過年数に応じて最大で8割まで減価を行います。そのため、家屋としての要件を満たしている限り、評価額は再建築価格の2割はあるものとしています。

評価替えにおける家屋の評価

固定資産税は、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。評価替えについて、詳しくは「固定資産の評価替えとは」をご覧ください。

評価替えにおける家屋の評価額は、上記の家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は建築物価の変動分を考慮します。経年減点補正率は、基準年度時点での家屋の経過年数に応じて減点した補正率が適用されます。

評価額=再建築価格(基準年度の前年度の再建築価格×建物物価の変動割合)×経年減点補正率

ただし、

  • 上記算式により算出された額が前年度の価格を上回る場合は、前年度の価格に据置
  • 上記算式により算出された額が前年度の価格を下回る場合は、評価額引き下げ

となります。

お問い合わせ

所属課室:税務課資産税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:130