更新日:2023年1月18日
住宅用家屋証明
個人が、新築又は建築後使用されたことの無い家屋を取得した場合の所有権の保存登記、個人が売買又は競落により取得した家屋の所有権の移転登記、これらの家屋を取得するために要する資金の貸付を受ける際に、担保として行った当該家屋の抵当権設定の登記について、その登記が一定の要件に当てはまるときは、住宅用家屋証明書を登記の際に添付書類として提出することにより、登記に係る登録免許税(国税)の軽減を受けることができます。
申請窓口及び手数料
【申請窓口】税務課資産税担当
【手数料】1件につき1,300円
【必要なもの】申請書及び添付書類
- 代理人による申請は申請者からの委任状が原則必要となりますが、代理人が添付書類を全て提示している場合は不要です。
- 申請内容により提示していただく資料が異なりますので、詳しくは下記をご覧ください。
適用になる家屋の要件
共通要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
- 当該家屋が区分所有建物である場合は建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物または低層集合住宅であること。
個別の要件
所有権保存の登記
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新築又は取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。
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所有権移転の登記
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取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。
取得原因が「売買」または「競落」であること。
昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること。(昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、耐震基準適合証明書等を添付すること。)
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抵当権設定の登記
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新築又は取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。
抵当権設定の対象となる債権が、当該家屋を新築又は取得のためのものであること。
新築又は取得した家屋に対する登記であること。
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必要書類
住宅用家屋証明申請書
住宅用家屋証明申請書(PDF:104KB)住宅用家屋証明申請書(ワード:41KB)
住宅用家屋証明書(PDF:90KB)住宅用家屋証明書(ワード:40KB)
住宅用家屋証明申請書は、申請書と証明書の2枚1組となっていますので、申請時は申請書と証明書両方にご記入のうえ提出してください。
添付書類(原本又はその写し)
個人が新築した家屋
(注文住宅等)
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- 長期優良住宅認定申請書副本及び認定通知書(長期優良住宅の場合)又は低炭素建築物新築等計画認定申請書副本及び認定通知書(低炭素住宅の場合)
- 建築確認済証及び検査済証、登記事項証明書、登記完了証又は登記済証
- 住民票及び申請者が申請家屋に未転入の場合は申立書(PDF:72KB)
- 耐火又は準耐火区分建物であることを証する書類(該当する場合)
- 国土交通大臣の認定証(低層集合住宅区分建物の場合)
- 金銭消費貸借契約書、債務保証契約書、登記原因証明情報(抵当権設定登記の場合)
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建築後未使用の家屋
(建売住宅等)
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- 長期優良住宅認定申請書副本及び認定通知書(長期優良住宅の場合)又は低炭素建築物新築等計画認定申請書副本及び認定通知書(低炭素住宅の場合)
- 建築確認済証及び検査済証、登記事項証明書、登記完了証、登記済証又は登記原因証明情報
- 売買契約書、売渡証書、競落の場合は、代金納付期限通知書等
- 家屋未使用証明書(当該建物が建築後使用されたものでない旨の証明書)
- 住民票及びは申請者が申請家屋に未転入の場合は申立書(PDF:72KB)
- 耐火又は準耐火区分建物であることを証する書類(該当する場合)
- 国土交通大臣の認定証(低層集合住宅区分建物の場合)
- 金銭消費貸借契約書、債務保証契約書、登記原因証明情報(抵当権設定登記の場合)
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建築後使用された家屋
(中古住宅)
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- 登記事項証明書
- 売買契約書、売渡証書、競落の場合は、代金納付期限通知書等
- 住民票及びは申請者が申請家屋に未転入の場合は申立書(PDF:72KB)
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昭和56年12月31日以前に建築された家屋について証明を受けようとする場合、次の(1)~(3)のいずれかの書類
(1)耐震基準適合証明書
当該家屋の取得日前2年以内に証明のための家屋調査が終了したもの
(2)住宅性能評価書
当該家屋の取得日前2年以内に評価されたもの(一部条件あり)
(3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
一定の要件に適合する保険契約で、当該家屋の取得日前2年以内に締結されたもの
- 耐火又は準耐火区分建物であることを証する書類(該当する場合)
- 金銭消費貸借契約書、債務保証契約書、登記原因証明情報(抵当権設定登記の場合)
- 個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合は、次の書類
(1)増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
(2)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
ただし、工事の種類において、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事に該当する工事に要した費用の額が50万円を超える場合のみ提出が必要です。
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(注)登記完了証が「オンライン申請システム」から取得した登記官の印のないものの場合、土地家屋調査士又は司法書士が職印を押印し、「この登記完了証は法務局より電子送信されたファイルを印刷したものに相違ない」旨を証明したものであることが必要です。