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更新日:2023年11月28日
蓮田市では、市内在住の母子家庭の母及び児童、または父子家庭の父及び児童に対し、自立促進を図ることを目的とし、学び直しを支援する「ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業」を行っています。
蓮田市内に在住し、20歳未満の子を養育する母子家庭の母及び児童、または父子家庭の父及び児童で、次の要件をすべて満たす方
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたもの
※ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を取得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の対象となる場合は本事業の対象ではありません。
(1)受講開始時給付金
支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の10分の4に相当する額(上限100,000円、4,000円を超えない額の場合は対象外)
(2)受講修了時給付金
支給対象者が支払った受講経費の10分の5に相当する額から、(1)受講開始時給付金を差し引いた額(受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額が125,000円を超える場合は125,000円が上限額、4,000円を超えない額の場合は対象外)
(3)合格時給付金
支給対象者が支払った受講経費の10分の1に相当する額(受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が150,000円を超える場合は150,000円が上限額)
(1)受講開始時給付金
支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の10分の4に相当する額(上限200,000円、4,000円を超えない額の場合は対象外)
(2)受講修了時給付金
支給対象者が支払った受講経費の10分の5に相当する額から、(1)受講開始時給付金を差し引いた額(受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計額が250,000円を超える場合は250,000円が上限額、4,000円を超えない額の場合は対象外)
(3)合格時給付金
支給対象者が支払った受講経費の10分の1に相当する額(受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計額が300,000円を超える場合は300,000円が上限額)
受講開始前に子ども支援課に電話予約をしたうえで、事前相談を行ってください。相談をせずに受講を開始した場合、原則として給付金は支給されませんので、ご注意ください。
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