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更新日:2023年9月1日

育児休業中における在園児の保育の継続利用について

育児休業取得時における在園児の保育認定については、次のすべての要件を満たす場合に「保育の必要な理由」として認定します。要件を満たし、育児休業中の継続利用を希望する方は所定のお手続きをお願いいたします。

要件

次の要件をすべて満たす方
  1. 産前休業開始日よりも前から就労を理由に保育園を利用していること
  2. 保護者の育児休業中も就労先との雇用契約が継続していて、育児休業終了後に復職することが決まっていること
  3. 取得する育児休業が「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」その他の法令に基づくものであること

継続期間

継続利用を認めることができるのは、育児休業対象児童が1歳に達する日(誕生日の前日)までです。

ただし、育児休業対象児童について育児休業期間の終了日以前の保育園利用申込みをしたにもかかわらず、利用決定がなされずに育児休業を延長する場合は、育児休業対象児童の1歳6か月に達する日まで継続利用期間を延長することができます。

また、継続して利用申込みをしている状態で、育児休業対象児童の1歳6か月に達する日まで利用決定がなされない状態が継続している場合は、育児休業対象児童の2歳の誕生日の前日まで継続利用期間の「再」延長が可能となります。

なお、延長期間中に保育園の利用が決定した場合は、利用開始月の翌月末までに復職する必要があります。

保育必要量の区分について

育児休業中の保育必要量は、保育短時間認定(保育の利用時間:最長8時間)となります。育児休業の開始前に保育標準時間認定(保育の利用時間:最長11時間)を受けていたかたは、育児休業の開始日から認定(保育の利用時間)が変更となります。なお、月の途中で認定が変更となるかたの保育料は、翌月から変更となります。

継続利用の手続きについて

保育の継続利用を希望される場合は、継続利用の手続きが必要となります。

  1. 育児休業中における在園児の保育の継続利用届出書(PDF:141KB)に「雇用主記入欄」の証明を受けたうえで、育児休業開始日までに蓮田市保育課へご提出ください。

  2. 育児休業終了後は、復職証明書(PDF:101KB)を蓮田市保育課へご提出ください。
  3. 保育園の利用決定がなされず育児休業を延長する場合は、再度「育児休業中における在園児の保育の継続利用届出書」の提出が必要となります。

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お問い合わせ

所属課室:保育課保育担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:159