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更新日:2023年9月25日

相続等により農地を取得した場合の届出

概要

相続などの理由により、農地の権利を取得した場合は、農業委員会にその旨を届け出る必要があります。(農地法第3条の3)

届出書類

  1. 届出書
  2. 委任状(代理人が届け出る場合)
  3. 権利を取得した内容がわかるもの(登記事項証明書や遺産分割協議書等の写し)

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お問い合わせ

所属課室:農業委員会農業振興担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:234