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更新日:2023年6月30日

農地転用手続きについて

農地転用とは

農地を農地以外の目的に供することであり、農地法により、市街化区域内の農地は農業委員会への届出、市街化調整区域内の農地は農業委員会の許可が必要になります。

農地転用の種別

転用種別

根拠法令

説明

農地法第4条

土地所有者自らが農地を農地以外に転用する場合

農地法第5条

農地の権利に関し移転・設定を伴い、農地を農地以外に転用する場合

農地転用の手続き

市街化区域(届出)

受付期間

随時

標準処理期間

受付日から2週間

届出書類

ダウンロード

農地法第4条第1項第7号

農地法第5条第1項第6号

 

市街化調整区域(許可)

許可の可否については、農地法による許可基準に基づき判断されますので、事前に農業委員会へご相談ください

なお、申請地が、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)における農用地区域内にある場合は、区域からの除外手続きが先に必要になります

農用地区域からの除外手続きについては、市農政課ホームページをご参照ください。

受付期間

毎月1日(土、日、祝日の場合は翌開庁日)までに受付したものを、当月の農業委員会総会で審議します。

許可権者

蓮田市農業委員会

許可日

農業委員会総会審査月の原則28日

申請書類

申請書及び添付書類

ダウンロード

申請書類添付書類一覧(PDF:189KB)

農地法第4条許可申請書(エクセル:53KB)

農地法5条許可申請書(エクセル:49KB)(エクセル:49KB)

 

許可に関わる必要書類の詳細については、農業委員会事務局窓口にて配布して説明いたします。

先ずは、ご相談においでください。

 

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お問い合わせ

所属課室:農業委員会農業振興担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:234