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更新日:2023年6月30日
農地を農地以外の目的に供することであり、農地法により、市街化区域内の農地は農業委員会への届出、市街化調整区域内の農地は農業委員会の許可が必要になります。
根拠法令 |
説明 |
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農地法第4条 |
土地所有者自らが農地を農地以外に転用する場合 |
農地法第5条 |
農地の権利に関し移転・設定を伴い、農地を農地以外に転用する場合 |
随時
受付日から2週間
農地法第5条第1項第6号
許可の可否については、農地法による許可基準に基づき判断されますので、事前に農業委員会へご相談ください。
なお、申請地が、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)における農用地区域内にある場合は、区域からの除外手続きが先に必要になります。
農用地区域からの除外手続きについては、市農政課ホームページをご参照ください。
毎月1日(土、日、祝日の場合は翌開庁日)までに受付したものを、当月の農業委員会総会で審議します。
蓮田市農業委員会
農業委員会総会審査月の原則28日
申請書及び添付書類
農地法5条許可申請書(エクセル:49KB)(エクセル:49KB)
許可に関わる必要書類の詳細については、農業委員会事務局窓口にて配布して説明いたします。
先ずは、ご相談においでください。
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