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更新日:2025年7月7日
農地の貸し借りをする際の目安となるよう、農地法第52条に基づき、実勢の賃借料について情報を提供するものです。この情報は参考であり、賃借料を決める場合は、当事者間で十分協議の上、決定してください。
令和6年1月から12月までの間に締結(公告)された賃借料水準(10アール当たり年額)は、以下のとおりとなっております。
区分 |
平均額 |
最高額 |
最低額 |
中央値 |
集計に用いた筆数 |
---|---|---|---|---|---|
田(水稲) |
4,999円 |
16,000円 |
4,800円 |
5,000円 |
246 |
畑(普通畑) |
6,906円 |
23,900円 |
3,000円 |
5,000円 |
137 |
物納・使用貸借は平均額の集計に含まれていません。
中央値とは全ての値(各筆の賃借料)を並べた時に中間に位置する値(賃借料)です。
区分 |
物納 |
使用貸借 |
---|---|---|
田(水稲) |
37筆 |
53筆 |
畑(普通畑) |
2筆 |
43筆 |
使用貸借とは賃借料が発生しない無償の農地の貸し借りのことです。
区分 |
令和3年 |
令和4年 |
令和5年 |
---|---|---|---|
田(水稲) |
11,800円 |
4,800円 |
3,011円 |
畑(普通畑) |
6,200円 |
6,700円 |
5,432円 |
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