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更新日:2023年7月11日
総務省が行った調査では、子どもの頃に親と一緒に投票所へいったことがある人は、そうではない人に比べて投票参加率が20%以上高くなるという結果が示されています。
親子連れの投票は、子どもの将来の投票につながっています。
公職選挙法の一部改正により、平成28年から選挙人に同伴する18歳未満の方も投票所に入ることができるようになりました。
選挙人がお子さんを投票所に連れていくことにより、家庭で選挙や投票に関することが話題になったり、家族で出かけたついでに投票に行きやすくなるものと考えられ、投票所に入ることができる子どもの範囲が拡大されたものです。
詳しくは、親子連れ投票チラシ(総務省)(PDF:4,043KB)をご覧ください。
子どもだけでは入場できません。
走ったり歩き回ったり、大声を出すなど、他の方の迷惑にならないようご注意ください。
お子さんに投票用紙へ記入させたり、投票用紙を投票箱に入れさせたりすることはできません。