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更新日:2017年10月1日

土地評価のしくみ

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目の認定

地目の種類は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地があり、地目の認定に当たっては土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異があるときも、土地全体としての状況を観察して認定するものとされています。

固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

原則として、登記簿に登記されている土地については、登記された地積によります。

ただし、土地区画整理事業施行区域内で、使用収益が開始されている土地(仮換地、保留地)については、仮換地、保留地の地積によります。

宅地の評価方法

市街化区域と市街化調整区域で評価方法が異なります。蓮田市では区域に応じて次の方法を用いて評価します。

  • 市街化区域…市街地宅地評価法(いわゆる「路線価方式」)を用いて評価します。
  • 市街化調整区域…その他の宅地評価法(いわゆる「標準宅地比準方式」)を用いて評価します。

市街地宅地評価法の流れ

用途地区の区分

地域の土地の利用状況により、普通商業地区、併用住宅地区、普通住宅地区等に区分します。

状況類似地域の区分

区分した用途地区を、街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮してさらに区分します。

主要な街路の選定

それぞれの状況類似地域に1ヶ所基準となる街路(「主要な街路」といいます。)」を選定します。そして、「主要な街路」以外はすべて「その他の街路」となります。

標準宅地の選定

「主要な街路」に接する宅地のうちから、奥行、間口、形状等が当該状況類似地域において標準的なものを選定します。

標準宅地の適正な時価の評定

地価公示価格、都道府県地価調査及び鑑定評価価格を活用し、これらの価格の7割を目途として標準宅地の適正な時価を評定します。

主要な街路の路線価の付設

標準宅地で評定された価額の1平方メートルあたりの価額を主要な街路の路線価として付設します。

その他の街路の路線価の付設

状況類似地域内の主要な街路以外の街路について、その他の街路の状況等を主要な街路の状況等と比較衡量して、その他の街路の路線価を付設します。

各筆の評価額の算出

画地計算法を用いて1画地の宅地ごとに評価額を算出します。1画地は原則として、1筆の宅地ですが、利用状況によって、2筆以上の宅地を合わせたり、1筆の一部分をもって1画地とする場合があります。

(画地計算法とは)

路線価を基礎として当該路線に沿接する各画地について、それぞれが固有に持つ画地の条件を、画地の奥行距離、間口距離、土地の形状、街路との状況等について宅地の価格に及ぼす影響を数値化し、標準的な画地との比較において補正しようとするものです。

その他の宅地評価法の流れ

状況類似地区の区分

街路の状況や公共施設等からの距離などを総合的に考慮したうえで、おおむねその状況が類似している地区に区分します。

標準宅地の選定及び適正な時価の評定

状況類似地区ごとに奥行、間口、形状等が標準的なものを選定し、地価公示価格、都道府県地価調査及び鑑定評価価格を活用し、これらの価格の7割を目途に適正な時価を評定します。

各筆の評価額の算出

標準宅地で評定された価額の1平方メートルあたりの価額に奥行や形状等に応じた比準割合を乗じて評価額を算出します。

農地、山林等の評価方法

原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して評価します。

ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。

 

お問い合わせ

所属課室:税務課資産税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:130