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更新日:2014年3月17日
山林・その他の地目(以下にある宅地並み評価のものを除きます。)については、次の1又は2のうちいずれか低い額になります。
ただし、2により算定した額が(A)×20パーセント×税率(1.4パーセント)を下回る場合には、(A)×20パーセント×税率(1.4パーセント)となります。)
なお、「介在山林」については、当該山林の付近の宅地、農地等の価額に比準してその価額を求めます。この介在山林のうち宅地並み評価の土地及びその他の地目のうち宅地並み評価の土地については、商業地等の宅地と同様の税負担の調整措置が適用されます。
宅地、農地等のうちに介在する山林及び市街化近郊の山林で当該山林の近傍の宅地、農地等との評価の均衡上、一般の山林の評価方法によって評価することが適当でないと認められるものをいいます。
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