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更新日:2017年10月1日

農地に対する課税

農地は次のように区分され、それぞれ評価及び課税(税負担の調整措置など)について、異なる仕組みがとられています。

 

一般農地の評価と課税の方法
区分 評価 課税
一般農地 農地評価 農地課税

 

市街化区域農地の評価と課税の方法

区分 評価 課税
特定市街化区域農地 宅地並み評価 宅地並み課税

一般農地とは

一般農地は、市街化調整区域の農地や、農地転用許可を受けた農地などを除いたものです。

市街化区域農地とは

市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。

  1. 一般の市街化区域農地…蓮田市では該当している農地はありません。
  2. 特定市街化区域農地…3大都市圏の特定市にある市街化区域農地です。蓮田市では一般農地以外の農地はすべて特定市街化区域農地となります。

特定市街化区域農地の税額の求め方

固定資産税額は、次のとおり求められます。

課税標準額(価格×3分の1)×税率(1.4パーセント)=税額

都市計画税額は、次のとおり求められます。

課税標準額(価格×3分の2)×税率(0.1パーセント)=税額

税額合計=固定資産税+都市計画税

前年度の課税標準額を今年度の評価額で割った値である「負担水準」の割合によって、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。

 

 
負担水準(前年度課税標準額÷今年度の価格×3分の1) 課税標準額
ア.100パーセント以上の場合 本来の課税標準額(価格×3分の1)

イ.100パーセント未満の場合

前年度課税標準額+本来の課税標準額×5パーセント

ただし、イで計算した額が本来の課税標準額を上回る場合

本来の課税標準額
ただし、イで計算した額が本来の課税標準額×20パーセントを下回る場合 本来の課税標準額×20パーセント

 

お問い合わせ

所属課室:税務課資産税担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:130