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更新日:2017年10月1日
農地は次のように区分され、それぞれ評価及び課税(税負担の調整措置など)について、異なる仕組みがとられています。
区分 | 評価 | 課税 |
---|---|---|
一般農地 | 農地評価 | 農地課税 |
区分 | 評価 | 課税 |
---|---|---|
特定市街化区域農地 | 宅地並み評価 | 宅地並み課税 |
一般農地は、市街化調整区域の農地や、農地転用許可を受けた農地などを除いたものです。
市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。
固定資産税額は、次のとおり求められます。
課税標準額(価格×3分の1)×税率(1.4パーセント)=税額
都市計画税額は、次のとおり求められます。
課税標準額(価格×3分の2)×税率(0.1パーセント)=税額
税額合計=固定資産税+都市計画税
前年度の課税標準額を今年度の評価額で割った値である「負担水準」の割合によって、今年度の課税標準額は次のとおりとなります。
負担水準(前年度課税標準額÷今年度の価格×3分の1) | 課税標準額 |
---|---|
ア.100パーセント以上の場合 | 本来の課税標準額(価格×3分の1) |
イ.100パーセント未満の場合 |
前年度課税標準額+本来の課税標準額×5パーセント |
ただし、イで計算した額が本来の課税標準額を上回る場合 |
本来の課税標準額 |
ただし、イで計算した額が本来の課税標準額×20パーセントを下回る場合 | 本来の課税標準額×20パーセント |
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