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更新日:2025年3月17日
令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特例技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布され、同年4月1日から施行されます。
これにより、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施にあたっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
これに伴い、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する地方公共団体に対し、協力確認書を提出する必要があります。
詳細は、下記のリンクをご覧ください。
提出先:蓮田市自治振興課
提出方法:窓口、郵送またはメール(jichi@city.hasuda.lg.jp)