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更新日:2023年1月4日

道路(側溝、歩道を含む)にはみ出したプランター等に関するお願い

 

道路にはみ出したプランター等は通行の支障になります。さらにそのことが原因で歩行者が転倒した等の事故が発生した場合、プランター等を置いた方や所有している方に事故の責任が問われる可能性があります。

 

現在道路にはみ出しているプランター等につきましては、置いた方の敷地内に入れていただくか、撤去をお願いいたします。

 

道路の適正な使用と通行による安全確保にご理解ご協力をお願いいたします。

 

お問い合わせ

所属課室:道路課管理担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:267