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更新日:2024年3月29日

中川・綾瀬川等の特定都市河川指定について

特定都市河川の指定について

近年の激甚化、頻発化する水災害に対し、「流域治水」の実効性を高め、推進するための法的枠組みとして、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)が令和3年11月に一部改正されました。

この法律では、都市部を流れる河川の流域において著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ河道等の整備による浸水被害の防止が困難な地域について、特定都市河川として指定ができるようになりました。

中川・綾瀬川等流域は、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害法第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日から全面的に適用されます。
令和6年3月29日から令和7年6月30日までの期間においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。

〇特定都市の指定範囲は以下を参照してください。
国土交通省関東地方整備局 江戸川河川事務所(外部サイトへリンク)
特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示(PDF:213KB)
特定都市河川流域の基準降雨の公示(外部サイトへリンク)
特定都市河川リーフレット(R6.3.29版)(PDF:4,561KB)
○特定都市河川ロードマップ

ロードマップ

 

雨水浸透阻害行為の許可について(R7.7.1から適用)

許可が必要な行為

特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等※以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、埼玉県知事の許可が必要になります。
また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

対象となる行為

1.宅地等(注1)にするために行う土地の形質の変更
2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

(注1)宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

担当窓口

〈問い合わせ先〉

中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること

国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
TEL:04-7125-7318(直通)

「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること

国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
URL:(関東地整ウェブサイト)https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html(外部サイトへリンク)
TEL:048-601-3151(代表)

雨水浸透阻害行為の許可に関すること

埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当(外部サイトへリンク)
TEL:048-830-5162

 

 

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お問い合わせ

所属課室:道路課管理担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:264