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更新日:2023年1月4日
上段図のように、自宅、店舗、駐車場等の出入口前に主に道路や歩道のとの段差を解消するため、乗り上げ(段差解消)ブロックや鉄板、ステップ等を設置することは、道路法違反となり、禁止されています。
このような物を設置したことが原因で、自転車、バイク、歩行者、障害者等が転倒し事故が発生し、このような物を設置した方に責任が及ぶ場合があります。
また、道路上の雨水の流れが妨げられ、集水桝や浸透桝に雨水が流入できなくなり、道路冠水の発生の原因にもなることもあります。現在設置されている場合は、設置した方が撤去をしてください。
自宅等敷地と道路との段差を解消したい場合は、道路法24条に基づく手続きにより、道路の歩道部分等の切り下げ工事(下段図)を自費(個人負担)で行っていただくことになります。詳しい内容につきましては、道路課管理担当にお問い合わせください。
道路の適正な使用と通行による安全確保にご理解ご協力をお願いいたします。
(道路に関する禁止行為)
道路法第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
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