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更新日:2025年12月20日

道路・河川(水路)の境界はどのように確定されるのですか

境界の確定は道路や河川(水路)を管理する上でも、皆さんの土地を守る意味でも、とても大切なことです。境界の確定は家を建てるときなどに必要となる場合があります。市で管理をしている道路・河川(水路)との境界は市に申請の上、対象地・隣接地・道路の反対側等それぞれの土地所有者と市が立会いを行い決定します。既に立会い済みの箇所もありますので確認をしたい場合は、道路課窓口までお越し下さい。なお、民地同士の境界のみを決める場合は蓮田市の立会いは必要ありません。

お問い合わせ

所属課室:道路課管理担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:265