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更新日:2025年12月20日

道路・河川(水路)の占用許可、工事施行承認とは何ですか

道路・河川(水路)敷を掘削し、排水管などの工作物を埋設して継続的に使用する場合には道路占用許可申請または河川占用許可申請が必要です。

また、宅地への車両等の出入口を設けるため現在あるガードレールや歩車道境界ブロックが支障となるため撤去する場合などは、道路工事施行承認申請または河川工事施行承認申請の上、市の承認が必要となります。この場合の工事費は申請者の自己負担になり完成後は市に帰属となります。

お問い合わせ

所属課室:道路課管理担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:265