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更新日:2026年10月2日

下水道使用料について

公共下水道が使用できるようになりますと、流した汚水の量に応じて使用者から下水道使用料を納めていただくことになります。納めていただいた使用料は、下水道管路の清掃や補修、ポンプ場や終末処理場の運転管理など、下水道施設の維持管理費用や地方債の返済の費用に充てられます。

上下水道料金早見表(令和9年5月検針分まで)(PDF:135KB)

上下水道使用料早見表(令和9年6月検針分から)(PDF:127KB)

下水道使用料改定について

汚水量(排除汚水量)の認定について

上水道のみを使用している場合

上水道の使用水量を下水道の排除汚水量(下水道使用量)とします。

井戸水等を使用または上水道と井戸水等を併用して使用している場合

井戸水をご使用しているご家庭につきましては、使用人数により排除汚水量(下水道使用量)を認定し、下水道使用料を算定します。

1世帯3人までは1人1か月7立方メートルとし、3人を超える場合は1人増すごとに1人1か月3立方メートルを加算した水量を下水道の排除汚水量とします。

また、料金については下水道使用料算定表をご確認ください。

世帯人数 排除汚水量(2か月あたり)
1人 14立法メートル
2人 28立法メートル
3人 42立法メートル
4人 48立法メートル
5人 54立方メートル
6人 60立方メートル

 

ご家族の人数など、実際に公共下水道を使用する人数に変更がある場合や、使用の開始、使用の中止をする場合には、すみやかにご連絡をお願いします。

上記の方法によることが困難な場合

事業所や工場などで使用するもののうち、使用する水の量と下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、その状況等を勘案して認定する水量(排除汚水量)を決定する場合もございます。詳しくは、下水道課にご相談していただきますようお願いします。

下水道料金の算定について

下水道料金につきましては、2か月ごとの排除汚水量をもとに、次の使用料金算定表に基づいて算定します。

 

下水道料金算定表(2か月につき)(消費税込み)

種類

排除汚水量

金額

一般汚水

(基本料金)

20立方メートルまで 1,760円

一般汚水

(超過料金)

21立方メートル~40立方メートル

(1立方メートルにつき)

110.0円

一般汚水

(超過料金)

41立方メートル~60立方メートル

(1立方メートルにつき)

126.5円

一般汚水

(超過料金)

61立方メートル~100立方メートル

(1立方メートルにつき)

143.0円

一般汚水

(超過料金)

101立方メートル~200立方メートル

(1立方メートルにつき)

159.5円

一般汚水

(超過料金)

201立方メートル~300立方メートル

(1立方メートルにつき)

176.0円

一般汚水

(超過料金)

301立方メートル~600立方メートル

(1立方メートルにつき)

192.5円

一般汚水

(超過料金)

601立方メートル~1000立方メートル

(1立方メートルにつき)

209.0円

一般汚水

(超過料金)

1001立方メートル以上

(1立方メートルにつき)

225.5円

公衆浴場汚水

1立方メートルにつき

66.0円

上記の下水道料金算定表は消費税を含めて表示しております。また、ご請求の際は、合計金額から10円未満の端数を切り捨ててのご請求となります。

 

【計算例】一般汚水で、2か月の使用水量が45立方メートルの場合(消費税10%込み)

1,760円[基本料金]+110円×20立方メートル+126.5円×5立方メートル=4,592.5円

よって下水道料金4,590円(10円未満端数切り捨て)

 

令和9年6月検針分~下水道使用料算定表(2か月につき)(消費税込み)

種類

排除汚水量

金額

一般汚水

(基本使用料)

10立方メートルまで 2,200円

一般汚水

(従量使用料)

10立法メートルを超え20立方メートルまで

(1立方メートルにつき)

44円

一般汚水

(従量使用料)

20立法メートルを超え40立方メートルまで

(1立方メートルにつき)

154円

一般汚水

(従量使用料)

40立法メートルを超え60立方メートルまで

(1立方メートルにつき)

187円

一般汚水

(従量使用料)

60立法メートルを超え100立方メートルまで

(1立方メートルにつき)

209円

一般汚水

(従量使用料)

100立方メートルを超え200立方メートルまで

(1立方メートルにつき)

220円

一般汚水

(従量使用料)

200立方メートルを超える分

(1立方メートルにつき)

231円

公衆浴場汚水

1立方メートルにつき

66円

上記の下水道使用料算定表は消費税を含めて表示しております。また、ご請求の際は、合計金額から1円未満の端数を切り捨ててのご請求となります。

 

【計算例】一般汚水で、2か月の使用水量が45立方メートルの場合(消費税10%込み)

2,200円[基本使用料]+44円×10立方メートル+154円×20立方メートル+187円×5立方メートル=6,655円

よって下水道使用料6,655円(1円未満端数切り捨て)

 

2か月の中途において使用の開始などを行う場合

2か月の中途において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、または現に休止しているその使用を再開した場合の使用料は、次のとおりとします。

上水道のみ使用の場合

隔月の検針日と異なる日において下水道の使用を開始した場合は、基本使用料とします。ただし、使用水量が基本水量の2分の1以下の場合、または使用日数が30日以内の場合は、基本使用料の2分の1とします。

水道水と水道水以外の水を併せて使用、または水道水以外の水のみ使用の場合

隔月の検針日と異なる日において下水道の使用を開始し、その使用日数が30日を超える場合は基本使用料とし、また、使用日数が30日以内の場合は基本使用料の2分の1とします。

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お問い合わせ

所属課室:下水道課管理担当

埼玉県蓮田市大字閏戸88番地

電話番号:048-768-1111